突然ですが、ビジネスでスマートフォンとタブレットの事を表現するのに、どのように記載するでしょうか。
「スマホとタブレット」
口語的にはいいかも知れませんが、ちょっと軽い感じもします。
では、「スマートフォンとタブレット」にしましょうか。
まだ「と」がスマートじゃない感じがしますね。
「&」にしてみましょうか。
と言った感じで、うっかり「スマートフォン&タブレット」「Smartphone&Tablet」と表記すると、その用途によっては商標権侵害になりそうなことに気付きましたので、ご注意ください。
商標登録第5531702号
詳細は以下から商標広報を確認できますが、2012年に登録されていたようです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shouhyou/sybs/SYBS_GM401_DetailedForGet?N0000=4300&N0123=JP&N0120=04&N2001=T&N3001=5531702
第41類の区分で登録されていますので、以下の役務で「スマートフォン&タブレット」「Smartphone&Tablet」といった表示を行うと、商標権侵害に該当すると考えられます。
- 技芸・スポーツ又は知識の教授
- 通信ネットワークを利用した技芸・スポーツ又は知識の教授
- セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・展示会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供
- 通信ネットワークを利用したセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供
- 電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供
- 図書及び記録の供覧
- 産業に関する資料の展示
- 電気通信に関する資料の展示
- 書籍の制作
- 電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供
- 著作物のコンテストの企画・運営又は開催
- 人又は企業間の交流会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供
- 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く)及びこれらに関する情報の提供
商標登録第5556263号
詳細は以下から商標広報を確認できます。こちらは2013年に登録されていたようです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shouhyou/sybs/SYBS_GM401_DetailedForGet?N0000=4300&N0123=JP&N0120=04&N2001=T&N3001=5556263
第35類の区分で登録されていますので、以下の役務で「スマートフォン&タブレット」「Smartphone&Tablet」といった表示を行うと、商標権侵害に該当すると考えられます。
- 広告
- 郵便による広告物の配布
- 広告文の作成
- 広告宣伝物の制作
- 広告の企画
- 広告及びマーケティング並びにこれらに関する助言及び情報の提供
- 商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供
- 経営の診断又は経営に関する助言
- 新製品の開発・製造又は販売に関する情報の提供
- 商品の販売に関する情報の提供
- 市場調査及びこれに関する情報の提供
- アンケート調査の実施とその結果の分析及び助言並びにこれらに関する情報の提供
- 産業動向・企業動向・経済動向に関する調査及び分析並びにその結果についての情報の提供
- 企業間の商取引若しくは業務提携に関する斡旋又は仲介並びにこれらに関する情報の提供
- 携帯情報端末に関するビジネスアイデアの保有者若しくは携帯情報端末用プログラムの開発者の紹介又はあっせん並びにこれらに関する情報の提供
- 携帯情報端末に関するビジネスアイデアの保有者若しくは携帯情報端末用プログラムの開発者に対する求人情報の提供
- 携帯情報端末に関するビジネスアイデア若しくは携帯情報端末用プログラムのオークションの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供
- 商品の売買契約締結の仲介・媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供
- イベント会場における来訪者の受付及び案内
- 広告スペースの貸与又は提供
誰が商標権を持っているのか
上記2件とも、権利者は「株式会社日経ビーピー」となっています。「動かないコンピュータ」の記事で有名なITProを擁する日経BP社です。
展示や広告を含む権利が押さえられてしまっているので、例えばアプリをリリースするとして、「スマートフォン&タブレット両対応の新アプリhogehogeをリリース」なんて表記をうっかりしてしまうと、商標権侵害に該当する可能性が高いと思われます。一般名詞を並べただけだと主張しても商標登録されてしまっている後なので、権利者に使用許諾を得るか、裁判で争うしかないでしょう。
パテントトロールの如く商標トロールとして登録したのかそうでないのかは不明ですが、日経BPが権利を有することは確かなため、自衛策としては商標権侵害に該らない表記とすることが求められるでしょう。